第一種圧力容器整備

第一種圧力容器の整備・性能試験は当社にお任せください

 労働安全衛生法で規定されている第一種圧力容器とは、容器内で大気圧における沸点を超える温度の液体(蒸気)を内部に保有する容器のうち、最高使用圧力と内容積の積の値が大きいものをいいます。万が一容器が破裂した際の被害が大きくなる可能性があるため、製造又は輸入、設置などの各段階で都道府県労働局などによる検査が義務付けられています。

第一種圧力容器の整備内容

第一種圧力容器の整備内容
第一種圧力容器開放整備(熱交換器)
第一種圧力容器開放整備(熱交換器)
第一種圧力容器開放整備(貯湯槽)
第一種圧力容器開放整備(貯湯槽)
炉筒煙管ボイラー開放整備
炉筒煙管ボイラー開放整備
安全弁開放整備・圧力設定
安全弁開放整備・圧力設定

第一種圧力容器の性能検査

  • 第一種圧力容器に係る性能検査を受けるときは第一種圧力容器を冷却し、内部を換気し、清掃し、その他性能検査に必要な整備及び準備が必要となります。
  • 性能検査は、原則として第一種圧力容器等を開放した状態で行うため、性能検査の受検にあたっては、内部の清掃、附属品の分解など事前に開放整備します。
  • 安全弁又は逃がし弁の整備についは、安全弁等に固着、詰り等がないこと及び 安全弁等の作動圧力が適切に調整されていることを確認し整備します。

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