貯水槽管理業務
貯水槽とは水道水を貯蔵するタンクのことで、「受水槽」「高架水槽」「圧力水槽」に大別されます。貯水槽(受水槽・高架水槽)の設置者は1年以内に1回、点検清掃などの維持管理をする必要があります。
貯水槽は水道法により1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けられています。
貯水槽は密閉されていますが、空気と触れていますのでカビや雑菌、時には昆虫の死骸などが浮いていることもあります。貯水槽清掃を定期的に実施して水質検査をすることにより、使用する人の健康と衛生管理を行うことができます。
弊社では貯水槽の点検から清掃、水質検査を一貫して行っております。
【点検内容の一例】
- 貯水槽の周囲が清潔であり、ゴミや汚物等が置きっ放しになっていないか
- 貯水槽にひび割れや亀裂が入っていないか
- 貯水槽の壁面の汚れ、異物がないか
- 貯水槽の外壁が劣化していることによって光が透過している状態でないか
- 雨水、汚水等が入り込む隙間がないかどうか
実施手順
- 清掃場所の確認
- 水抜き作業
- 槽内点検
- 各種作業器具の除菌作業
- 槽内の清掃
- 次亜塩素酸ナトリウムによる槽内除菌
- 水張り作業
- 漏洩点検
- 作業後の塩素濃度測定
- 水質分析
- 報告書・水質分析書のご提出(採水から2~3週間程度)
貯水槽の種類
- 簡易専用水道・・・清掃・検査を1年以内ごとに1回、実施する義務があります。(水道法第34条の2及び水道法施行規則第55条、第56条)
- 小規模貯水槽水道・・・各地自体の条例で管理基準が定められていますが、簡易専用水道と同様の指導がなされるため、年1回以上の清掃を実施します。